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エンジニア・漫画家・スポーツ選手は個人事業税の非課税
確定申告
2024-02-15
個人事業主が作成した確定申告書により計算されるものとして「所得税・住民税・事業税・国民健康保険」などがあります。
その中で「事業税」については、都道府県が確定申告書を基に計算した上で、納付書を郵送してくることになります。
自分で計算する機会が少ないからこそ、注意点を見過ごしてしまう事が多く、今回は注意点を詳細にまとめていきます。
この記事は、以下の内容について記載しています。
- 事業税が課税される70業種
- 事業税が非課税となる業種
- 事業税の手続き
事業税の納税義務者と税率
事業税の納税義務者は、次の原則として70業種です。
第一種事業(税率5%)
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶定係場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
第二種事業(税率4%)
畜産業、水産業、薪炭製造業
第三種事業(税率3%)
あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業、医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業
事業税の非課税業種
上記の、第一種事業・第二種事業・第三種事業に該当しない個人事業主は、個人事業税の非課税業種となります。
大切な事なので、代表的な業種を確認していきましょう。
エンジニア・プログラマー
一般的に、エンジニア・プログラマーで、業務委託契約(成果物を納めない契約)による事業は、個人事業税が非課税となる業種です。
しかし、例外的に、請負契約(成果物を納める契約)で事業を行う場合には、請負業に該当するため個人事業税が課税される可能性があります。
課税・非課税は、事業内容の実態によって判断されます。
アーティスト(画家・漫画家・作詞家・作曲家)
絵画イラストを販売したり、漫画を自主出版やインターネット出版したり、音楽活動家として著作物に関する業種は、個人事業税が非課税となる業種です。
小説家やエッセイストなども、著作物に関する業種に該当して非課税となる業種です。
プロスポーツ選手
プロスポーツ選手のスポンサー契約、試合報酬、賞金、広告収入に関する所得も、個人事業税が非課税となる業種です。
自伝書・エッセイなどを書かれる場合は、プロスポーツ選手の収入ではありませんが、上記の著作物に関する業種に該当します。
翻訳家・通訳者・国外拠点となる業種
翻訳や通訳など外国語に関する業種も、個人事業税が非課税となる業種です。
また、国外で仕事をする事業に関しても、個人事業税が非課税となる業種です。
社会保険診療報酬に関する業種
医療・介護・マッサージ、鍼灸、柔道整復業などの所得については第三種事業に該当するように見えますが、「自由診療等に関する所得のみ」が事業税の課税対象となります。
要注意なのが、社会保険診療等に関する所得(窓口収入と社会保険収入ともに)も、個人事業税が非課税となる業種です。
生産者(農業・林業・漁業)
農林水産業が管轄の業種のうち、農業・林業・漁業についても、個人事業税が非課税となる業種です。
例外的に、畜産業、水産業のうち「主として自家労力を用いて行うもの」については、個人事業税が非課税となる業種です。
畜産業、水産業について詳しく知りたい方は、農林水産省の管轄窓口にご相談下さい。
事業税の手続き
事業税は、都道府県が確定申告書を基に計算した上で、納付書を郵送してくることになります。
ですので、ご自分で計算することは珍しいですが、計算方法や非課税業種の手続きなどをご紹介します。
事業税の計算方法
事業税の計算は以下の通りです。
- 所得金額=事業の総収入金額-事業の必要経費(事業専従者給与(控除)額を含む)
- 課税所得金額=所得金額-各種控除額-事業主控除額
- 税額=課税所得金額×税率
※ 事業主控除額:290万円
ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、月割額となります。
※ 計算方法に関する細かな専門用語の説明は省略します。
非課税業種の手続き
事業税は、都道府県が確定申告書を基に計算されるのですが、非課税業種の方は、確定申告書の第二表の「事業税欄」で非課税所得の番号・所得金額を記載しなければなりません。
記載する番号区分は以下の通りです。
- 1.畜産業から生ずる所得のうち非課税となるもの
- 2.水産業から生ずる所得のうち非課税となるもの
- 3.薪炭製造業から生ずる所得のうち非課税となるもの
- 4.あん摩等の医業に類する事業から生ずる所得のうち非課税となるもの
- 5.装蹄師業から生ずる所得のうち非課税となるもの
- 6.林業から生ずる所得
- 7.鉱物採掘業から生ずる所得
- 8.社会保険診療報酬等に係る”収入”
- 9.外国での事業に係る所得
- 10.第一種事業・第二種事業・第三種事業に該当しないものから生ずる所得
特定の業種に該当しない方の方が多いので、10番を選択する方が多いでしょう。
所得金額の計算は間違えないようにご注意下さい。
誤って納付してしまった場合
手続きを誤って既に納付をしてしまった場合も還付の手続きができますので安心してください。
まずは、管轄の「都道府県税事務所」を調べて連絡をしましょう。
必要な修正手続きを教えてもらえます。
所得金額に誤りがあった場合などは、わざわざ確定申告書を税務署に提出する必要はありません。
事業税申告書を作り直して管轄の「都道府県税事務所」へ提出しましょう。
まとめ
今回は「事業税が課税される70業種・事業税が非課税となる業種・事業税の計算方法」を確認していきました。
特に、非課税となる業種「エンジニア・プログラマー・画家・漫画家・作詞家・作曲家・プロスポーツ選手・翻訳家・通訳者・医師・介護士・鍼灸師・整体師・農家・漁師」について、ご紹介しました。
確定申告書の第二表は見過ごされやすいため、誤りが無いように注意しましょう。
この記事を監修は「税理士 三浦 研二」が行いました。
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