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定額減税の仕組みとポイント
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2024-03-17
定額減税の開始
確定申告お疲れ様でした!弊社も無事本年度の確定申告を終えることができました。
さて最近、従業員を雇用されている事業者の皆様には「定額減税のお知らせ」としてパンフレットのようなものが届いているかと思います。今回はこちらの制度を解説させていただきます。
この定額減税制度は簡単に申しますと、本年に限り1人あたり4万円が減税される制度です。
ただし条件などにより金額が変わりますので、注意すべき点について税目ごとに簡単にまとめました。
所得税について
所得税については、給与所得者に対しては源泉徴収税額から、事業所得者等については第一期分予定納税額から順次減税額を控除されることになります。
このうち事業者が注意するのは給料計算事務となります。
令和6年6月以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から減税額を控除することになります。
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
※減税額は1人あたり3万円(扶養1人につき追加で3万円)となります
※16歳未満の扶養親族も加算の対象に含まれます
※令和6年の年収が2,000万円超の人は減税の対象外ですが、月次減税額の計算をしたうえで年末調整にて精算されることになります
※事業者所得者等で予定納税額がない場合には確定申告で調整されます
【例:配偶者と小学生2人を扶養する給与所得者の場合】
減税額=30,000×4人=120,000円
この場合は6月以降の給与から天引きをする源泉所得税から120,000円を減額します。
控除しきれない場合にはその月の源泉所得税は0円となり、使い切るまで7月以降(12月まで)の源泉所得税を減額していきます。
給与をもらっている人は手取額が増えるということになり、減税効果を受けることなります。
なお最終的には本年の年末調整計算にて上記の減税額を反映して還付・徴収計算をすることになります。
住民税について
住民税については令和6年6月分の特別徴収は行いません。【(年間住民税-減税額)÷11か月】で計算した金額が事業者の皆様に通知され、給与計算を行うことになります。
※減税額は1人あたり1万円(扶養1人につき追加で1万円)となります
※16歳未満の扶養親族も加算の対象に含まれます
※令和5年の年収が2,000万円超の人は減税の対象外となります
※事業者所得者等については第一期分の納付額から順次控除されます
よくある質問
よくある質問について以下にまとめました
Q1 従業員が複数から給与等を得ている場合はどうなりますか?
A1 扶養控除等申告書を提出した事業主(いわゆる甲欄)の給与計算にて月次減税事務を行います
Q2 年末調整にて住宅ローン控除がある場合はどうなりますか?
A2 住宅ローン控除後の所得税額を限度として定額減税分を控除します
Q3 ふるさと納税の計算に影響しますか?
A3 ふるさと納税については定額減税前の所得割の2割とされているため従来と変わりません
Q4 控除しきれない減税額はどうなりますか?
A4 控除しきれない減税額は翌年以降に給付措置が行われる見込みです
まとめ
基本的に事業者が注意するのは給与計算のみです。
扶養情報を正しく年末調整や確定申告に反映させれば、正しくみんなが減税の恩恵を受けることができます。
また今年に関しては特に16歳未満の扶養親族の有無の再確認を事前にお願い致します。
この記事の監修は「税理士 帖佐 彰也」が行いました。
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