News
お知らせ
消費税が増える!海外の宿泊予約サイト
インボイス
2024-11-29
海外の宿泊予約サイト
仕事で宿泊を伴う出張の時、どのようなホテル予約サイトを利用していますか?
会社の経費として海外事業者が運営するホテル予約サイトを利用して宿泊予約を行ったところ、「インボイス非対応です」と税理士から言われ、驚いたという経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
実は、「海外事業者」が運営している「ホテル予約サイト」を利用した場合は、消費税の控除が適用されなくなってしまいます。
代表的な海外企業の予約サイトの一例は
・Booking.com(ブッキングドットコム)
・Agoda(アゴダ)
・Expedia(エクスペディア)
・Trip.com(トリップドットコム)
有名なサイトですし便利ではありますが、経費にする際は注意が必要となります。
そもそも、適格請求書(インボイス)領収書の発行義務者は誰か?
そもそも、実際に決済をした際に、誰が領収書を発行してくれるのでしょうか?
実は、予約サイト経由で決済が行われた場合、ホテルのフロントでは現金の授受が行われないため、ホテル側は領収書の交付も行われないことになり、「決済を行った予約サイト」が領収書を発行することとなります。
予約サイトを運営する事業者には、「宿泊先ホテルの適格請求書等の登録番号」を予約サイトが代理で記載する「媒介者交付特例」という消費税法の適用を受けることが出来ます。
なので、通常は日本の企業が運営する予約サイト(例えば楽天トラベルやトラベルコなど)を利用する場合、予約サイトを通して発行される適格請求書(インボイス)や領収書に「宿泊先ホテルの適格請求書等の登録番号」が記載されていることが多いです。
この場合、利用者は経費計上の際も問題なく消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。
ただし、予約サイトの運営が「海外事業者の場合」には、日本の税法が適用されないことから、宿泊先のホテルが登録している「適格請求書等登録番号」の適格請求書・領収書(インボイス)に対応していません。
つまり、日本のホテルサービスを受けるにもかかわらず、予約サイトが海外を経由するため、日本のホテルを利用したとしても消費税の控除を受けることが出来ず(あるいは、経過措置による仕入税額控除の2%制限や5%制限を受ける)、消費税負担が増加することになります。
ホテルに直接インボイスを発行依頼は断られる
もちろん、みなさん、次のような疑問を抱きませんか?
「ホテルに直接電話をして、領収書の発行をしてもらったらどうか?」という疑問です。
これは、国税庁によると「予約サイト等が適格請求書発行事業者でない場合、宿泊者は適格請求書の交付を受けることはできないこととなります。」との説明され、また、ホテル側でも「ホテルのフロントでは現金の授受が行われないため、ホテル側では領収書の交付は出来かねます。決済をされた予約にご相談下さい。」という返答になります。
つまり、
海外事業者が運営しているホテル予約サイト:日本の消費税法の適用を受けられません
国税庁や税務署に相談:ホテルによる適格請求書等の発行はできません
宿泊先のホテルに相談:決済をされた予約サイトにご相談下さい
という状況になります。
海外の予約サイト利用でも消費税を控除を受ける裏技
当社へ「どうにか消費税の節税はできませんか?」という問い合わせを頂くこともありまして、実は、状況によっては消費税の控除を受ける方法があることをお伝えしております。
それは、「出張旅費規程の特例」を利用する方法です。
特定の要件を満たせば、適格請求書等登録番号の記載がない経費でも、消費税の控除を受けることは可能です。
具体的には以下の要件を満たす必要があります。
・旅費規程を作成すること。
・出張費の精算書を作成して管理すること。
・旅費の内容は従業員などの出張に直接関連しており、支払いは従業員によって行われていること。
・ホテルの内容・日当金額など、支出額が適正であると認められる範囲内(所得税の非課税範囲内)であること。
・総勘定元帳の摘要欄に必要条件を記載のうえ、「出張旅費特例を適用」する旨を明記していること。
旅費規程を上手に活用すると、すごくお得に節税できますね。
まとめ
1、原則、海外事業者が運営するホテル予約サイトを経由した場合には、日本のホテルを利用したとしてもインボイスが非対応となる。
2、ホテル側へ領収書に発行を依頼しても対応できないと返答される。
3、例外的に、出張旅費特例を利用すれば、消費税の控除を受けることが出来るだけでなく、旅費日当による節税も可能となる。
以上がまとめになります。
ホテル予約サイトを利用する前に、海外事業者が運営するのかを確認し適格請求書が発行されるかどうかを確認することで、事前に確認することで、予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。
また、出張旅費特例による節税を合わせて使うことで、大きな節税を得られることは期待できます。
この記事を監修は「税理士 三浦 研二」が行いました。
Service
私たちの得意分野
企業の黒字化支援
弊社では月次契約を基本としており、毎月訪問させていただきます。 会社の方向性の確認のためにも、1ヶ月に一度の財務点検は非常に重要な経営者の仕事だと考えております。
財務コンサルティング
担当者とのミーティングを通して経営状態・企業価値を把握できる様に関わるサービスです。会計の内容についても、専門用語をなるべく使用せずにわかりやすくお伝えすることを心がけています。
スモールビジネス向け節税対策
当社では「年間利益が300万円以上の方」に向けて、さまざまなな節税対策をご提案しております。 もちろん、万が一の税務調査に対応したご安心して頂ける内容を厳選しております。