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泉佐野で税理士をお探しならメーティス税理士法人【泉佐野・熊取オフィス】

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2024-01-10

泉佐野・熊取 メーティス税理士法人

泉佐野・熊取オフィス 代表税理士 三浦 研二

ご挨拶

拝啓 経営者さま

メーティス税理士法人 泉佐野・熊取オフィスの代表税理士として、日頃からのご愛顧に、心より感謝申し上げます。

 

【法人経営者・個人事業主・フリーランス様へ】

私たちメーティス税理士法人は経営者・個人事業主・フリーランスの皆様に寄り添い、精一杯の節税サポートを提供することをお約束いたします。

 

税務顧問として、大阪府・和歌山県内の経営者・個人事業主・フリーランスとしてお金を管理することの大変さに寄り添い、ご安心して経営に専念できる環境を整えることが私たちの使命です。

具体的には、個人事業主の方に対しては法人成りのサポート・経理業務の代行サービスを通じて、皆様の事務負担を軽減し、皆様の立場に立ち、親身にサポートさせていただきます。

 

特にマイクロ法人など、法人を利用した節税や資産管理を通して、ビジネスの成長を後押しします。

 

私たちは、税理士の観点から経営者一人ひとりのニーズを理解し、それに応じた最適なサービスを提供することを何よりも大切にしています。どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。私たちは常に皆様のビジネスの成功を応援しております。

 

【相続税・贈与税・不動産関係の税金相談をお求めの方へ】

相続税は、遺産総額の金額・被相続人と相続人との関係性・相続財産の利用状況によっては、課税されないこともございます。

例えば、以下の内容が考えられます

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① 相続財産の総額が基礎控除額3,600万円以下である場合
納税額がゼロ円。相続税の確定申告すら必要ありません。

② 配偶者の税額軽減特例を適用する
納税額がゼロ円。相続税の確定申告を「期限内に完了」させる

③ 小規模宅地等の特例(居住用不動産に相続後も継続居住)
納税額がゼロ円。相続税の確定申告を「期限内に完了」させる
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また、相続税の納税が発生する場合でも、節税が可能となる方法があります。

具体的には、二次相続を意識した遺産分割を進めれば、配偶者の税額軽減特例や小規模宅地等の特例の節税を使えるだけでなく、二次相続での基礎控除(一次相続と合わせて2回目)の適用を受けることができます。

 

また、生前贈与や相続時精算課税の制度のご相談も最近は増加しております。

 

ぜひ、これらのご相談も当税理士法人へお問い合わせ下さい。

 

敬具

 

 

メーティス税理士法人 泉佐野・熊取オフィス 代表税理士 三浦 研二

〒590-0432

大阪府泉南郡熊取町小垣内3-8-8

TEL:090-5086-7375

メーティス税理士法人 泉佐野・熊取 オフィス

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私たちは「わかりやすい税理士」をモットーにしています。難しい税金の話を関与先にわかりやすく、誠意をもってお伝えさせていただきます。

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企業の黒字化支援

弊社では月次契約を基本としており、毎月訪問させていただきます。 会社の方向性の確認のためにも、1ヶ月に一度の財務点検は非常に重要な経営者の仕事だと考えております。

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財務コンサルティング

担当者とのミーティングを通して経営状態・企業価値を把握できる様に関わるサービスです。会計の内容についても、専門用語をなるべく使用せずにわかりやすくお伝えすることを心がけています。

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当社では「年間利益が300万円以上の方」に向けて、さまざまなな節税対策をご提案しております。 もちろん、万が一の税務調査に対応したご安心して頂ける内容を厳選しております。

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