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お知らせ
年末調整に備えましょう
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2024-11-17
肌寒い季節になってきましたね。
少し気が早いですが、年末の時期が近付いてきました。
ということで今回は年末調整についての注意点をお伝えいたします。
1.定額減税
まずは何と言っても定額減税ですね。
というか本年の改正点は様式変更などはありますが、さほど大きな改正点はないので、この対応一色になるかと思います。
1.専従者給与の取扱いはどうしたらいいの?
発表当初は専従者給与については年収103万円以下の人は自身も扶養者も恩恵を受けられないことになっており、不公平だという意見がありましたが、その後に対応措置が図られました。結果として年収103万円以下の専従者についても令和7年度に申請することにより給付措置を受けられることになりました。申請方法はお住まいの市町村によって対応が異なるのでお問合せください。
2.年末の還付金が少なくなる?
弊社にお問い合わせが多かったランキング1位です。6月~12月までの源泉所得税の天引き額が減少しているため、毎年住宅ローン控除などで全額還付を受けている従業員の方は年末調整での還付金が例年より減少する可能性はあります。そのような人であっても調整給付金の対象になっているのでトータルで損になることは決してないのですが…減税・給付・年末還付の仕組みがすべて理解していないと難しいと思いますので、不満の声があがるかも?
もし従業員から問い合わせがあった場合には、給与明細を見せながら天引きしている源泉所得税が少なくなっている影響であることをしっかり説明しましょう。
3.ふるさと納税に影響はある?
定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度の個人市民税・府民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。
2.非居住者である扶養親族
本年の年末調整より国外居住親族への「送金関係書類」に電子決済手段が追加されました。ですがそもそも昨年の改正である38万円送金書類の改正がややこしいです。
1.国外に住んでいる家族を扶養にするために
これまでは16歳以上の扶養親族は全員が扶養控除等の対象でした。
しかしながら2023年より以下の書類を年末調整に添付する必要があります。
2.必要書類
① 親族関係書類…全員
② 送金関係書類…全員
③ 留学ビザ等書類…留学により国内に住所を有しなくなった扶養親族等が対象です。
④ 38万円送金書類…30~69歳で留学生、障がい者以外の人を扶養にしている場合が対象です。
3.必要書類の取得方法
① 親族関係書類…基本的には大使館などで取得できます
② 送金関係書類…金融機関、クレジットカード会社での発行書類に加えて、2024年からは電子決済手段等取引業者が発行した書類についても送金関係書類として認められるようになりました。
③ 留学ビザ等書類…渡航先国の大使館や領事館のサイトや、学校から入手できます。
3.住宅ローン控除
本年の年末調整に限った話ではありませんが、近年は住宅ローン控除の改正が続いています。特に2024年以降は省エネ基準を満たした住宅でなければ住宅ローン控除の適用が無くなりました。
ただし2023年12月31日までにおいて建築確認を受けた住宅か、2024年6月30日以前に建築された住宅に、2024年以降入居した場合に限り、住宅ローン控除を受けられます。
年末調整時には初年度の確定申告の内容について把握するため「住宅借入金等特別控除申告書」をしっかり確認しましょう。
いかがでしょうか?
2024年の改正点だけではなく前年、翌年の改正ポイントもしっかりおさえて、年末調整事務を乗り切りましょう!
この記事の監修は「税理士 帖佐 彰也」が行いました。
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