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何がどうなった?「年収の壁」
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2025-05-18
蒸し暑くなってきましたね。
これから梅雨本番!会計事務所は少し落ち着く時期です。
繁忙期に備えて自己研鑽したり社内のマネジメントを考える時期です。
そんなことはさておき
年収の壁の変更がとまらないですね!
………しかしなにがどう変わったのでしょうか?あまり世間に認知されていないような気がします。
理由はおそらく制度がめちゃくちゃ、ややこしいからです。
ただ令和7年からすでに壁が変更されているものもあります。今回は壁の変更について代表的なものをまとめてみました。
社会保険or税金、既存制度or今回改正されたものかについても区分けして整理しています。
①年収106万の壁(社会保険:既存)
つい先日NEWSで話題になった壁です。従業員数51以上の企業であること、週の所定労働時間が20時間以上であることなど一定の条件を満たす人においては、年収が106万円を超えると本人が社会保険に加入する必要があります。
ただし年収要件は先日閣議決定により、法律の公布から3年以内に撤廃するとしています。また従業員規模要件も2027年10月から段階的に撤廃される予定であり今は過渡期といったところです。
②年収110万円の壁(税金:改正)
今回の税法改正で給与所得控除が10万円引き上げられたことに伴う壁となりました。
住民税の所得割の非課税限度額以下となるため年収110万以下までは自身に住民税は発生しません。
ただし住民税の均等割のみは発生する可能性があります。
③年収113万円の壁(税金:改正)
今回の税法改正で給与所得控除が10万円引き上げられたことに伴う壁となりました。
合計所得金額が48万以下の場合には住民税の扶養控除の適用を受けることができます。
ただしこちらについては情報が少なく、今後の改正の可能性もあります。
④年収123万円の壁(税金:改正)
今回の税法改正で所得税の合計所得要件が58万円以下を扶養とすることに伴う壁となりました。
年収123万円を超えると所得税の扶養から外れることになります。
ただし配偶者や特定扶養親族(19歳~22歳)についてはこの限りではありません。
⑤年収130万円の壁(社会保険:既存)
社会保険の扶養から外れて自身が国民健康保険や国民年金の加入が必要になる壁です。
年収の壁・支援強化パッケージとして政府が助成を行ったりしています。
個人的には1番高い壁のような気がします。
⑥年収150万円の壁(税金:既存+改正)
配偶者の方については超えると配偶者特別控除が段階的に減少します。
また令和7年からは特定扶養親族(19歳~22歳)についても超えると段階的に特定扶養親族控除が減少します。
少し超えても段階的なので影響は限定的かと思います。
⑦年収160万円の壁(税金:改正)
自身に所得税が発生するかどうかの壁です。超えると所得税の納税が必要です。
基礎控除が95万円となる改正となり、かなり大きな減税が見込めます。
⑧年収200万円の壁(税金:改正)
自身の基礎控除が95万→88万に減額する壁です。
ほんの少し超えると手取りが減ります。
⑨年収475万円の壁(税金:改正)
自身の基礎控除が88万→68万に減額する壁です。
ほんの少し超えると手取りが減ります。
⑩年収665万円の壁(税金:改正)
自身の基礎控除が68万→63万に減額する壁です。
ほんの少し超えると手取りが減ります。
⑪年収850万円の壁(税金:改正)
自身の基礎控除が63万→58万に減額する壁です。
ほんの少し超えると手取りが減ります。
…なんと多数の壁!壁の乱立ですね!
これは壁を気にして働かなくてもよさそうですね…。。。
実際には自身の立場やお住まいの市町村によっても影響があるので、調整は非常に難しいと思われます。
まとめ
このような改正から考えられる、今後の政府の方針としては
・なるべく多くの人に社会保険を加入するように
・なるべく多くの人に年収を気にせず働くように
という流れだと思います。
既存の扶養制度に依存せず自己防衛に備えるのがよいのでしょうか?
法律の改正から今後の生き方のヒントが見えてくるような気がします。
この記事の監修は「税理士 帖佐 彰也」が行いました。

岸和田 税理士
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